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マイカー通勤する従業員に公共交通機関の利用を促進。交通費は全額非課税

2010年08月09日

この夏の猛暑で地球温暖化が加速していることを実感する人が増えていますが、このほど仙台国税局が、ノー・マイカーデー制度を作って従業員に公共交通機関の利用を奨励する会社に対して税制の優遇措置の適用を認めました。

仙台国税局管内のある会社が、ノー・マイカーデー制度と称して自動車で通勤している従業員にエコ定期券を支給。このほど仙台国税局が、そのエコ定期券の代金についても所得税が非課税となる通勤手当の限度額に含めても構わないとする見解をしましました。優遇措置が認められた会社のノー・マイカー制度とは、地球温暖化対策をひとつの目的として、毎月1日、11日、21日をノー・マイカーデーと位置付け、自家用車やオートバイを使って通勤している従業員に当日の通勤手段を自主的に公共交通機関へと切り替えることを促したものです。同社では、制度を利用する従業員に対して、鉄道会社が発売している毎月1日、11日、21日のみ使用することができる乗車券(エコ定期券)を、別途、通勤手当として現物支給することにしました。

そこで問題となったのが、通常の通勤手当とは別に現物支給するエコ定期券の代金について、通勤費10万円を限度として所得税が非課税とされている優遇措置が適用できるのかということでした。同社では「この制度を利用する従業員は、もともと交通用具(車やバイク)を使用することを常例とする者であり、また、交通用具を使用しない日が1月当たり3日にすぎないことから、交通用具を使用することを『常例』とする者であることに変わりはない」と仙台国税局に説明。そして、「交通用具を使用することを『常例』とする者として通勤手当の非課税限度額を算定することが相当(交通機関を利用した日数と交通用具を使用した日数に応じてあん分計算する必要はない)と考える」とする意見を出しました。それに対して、仙台国税局は「同社の照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」と回答しています。

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80%が手間取っていた“事前手続き”が今年は60%が「簡単」に― e-Tax利用者アンケート

2010年08月09日

国税庁が国税の電子申告・納税システム(e-Tax)の平成21年度利用者アンケートの結果を公表しました。今回の特徴は、電子証明書の取得やICカードリーダライタの設定などの事前手続きについて50%以上が「利用しやすい」と答えています。

 e-Taxは、自宅や会社にあるパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告や納税などが行える便利なシステムです。国税庁では、このe-Taxの利用者を対象として毎年アンケート調査を行っているわけですが、今年は2月から5月にかけてそのアンケートを実施。過去最高の36,631件(前年度8,678件)から回答を得ています。

 アンケートの質問内容は、いつもと変わらず「e-Taxをどのようにして知ったのか」や「利用した手続き」、「事前手続き」、「各機能の利用のしやすさ」などを聞いたのですが、今回、もっとも変化があったのは「事前手続き」でした。事前手続きに関する質問としては「電子証明書及びICリーダライタの取得や設定」や「開始届出書の送信・利用者識別番号の取得」、「e-Taxソフトのダウンロード・インストール」、「電子証明書の初期登録」などについて簡単だったかを尋ねているのですが、昨年などは80%近くの人が「事前手続きに手間がかかる」と不満をもらしていました。ところが、今回はいずれの質問項目でも60%前後の人が「とても利用しやすい」、「利用しやすい」と回答しています。

 税制改正により、税理士が代理送信する場合、納税者本人の電子署名を省略し、税理士の電子署名のみで電子申告できるようにするなど、事前手続きの簡素化を進めたことが効を奏した模様です。

 なお、今回のアンケートの回答者からは「確定申告書等作成コーナーから所得税申告をe-Taxに送信する際の医療費控除の明細入力画面について、もっと入力しやすくして欲しい」といった要望が新たに出されています。

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勤め先から住宅購入資金を借りるラストチャンス。年内で税金優遇終わります

2010年08月02日

住宅販売会社の多くが、この秋口からサラリーマンに対してマイホーム購入を強く呼びかける構えを見せています。会社から住宅購入資金を借りた場合の所得税の優遇措置が年内で終了するからです。

20代、30代の若い人たちがマイホームを購入するとき、資金的な援助が無ければ到底実現できるものではありません。まず、頼るのが両親で、その次に勤め先から借り受け、それにプラスして銀行ローンを組むというのが一般的です。ところが、平成22年度税制改正で、勤め先から住宅購入資金を借りた場合の所得税の優遇措置が今年で廃止されることが決定されました。

サラリーマンが住宅購入資金を勤め先から借り受けた場合の所得税の優遇措置とは、サラリーマンが勤め先から直接、住宅購入資金を無利息または低い金利により資金を借り受けた場合や住宅ローンの支払い利子について、勤め先から部または一部補給を受けた場合、勤労者財産形成、いわゆる財形について勤め先や事業主団体などから受ける補給金について、その経済的利益について所得税が非課税とされているものです。

 この優遇措置について、平成22年12月31日をもって廃止されることから、住宅販売会社の多くが駆け込み需要をかきたてようと現在構想を練っているといわれています。ちなみに、法律上では、同日以前に勤め先から住宅資金の貸付けを受けた人については、その後も同優遇措置が継続して適用できる経過措置が講じられています。

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首相が増税狙う消費税。じつは全税目の中で一番滞納されている―国税庁調べ

2010年08月02日

さきに行われた参議院選挙で民主党が大敗した引き金となったのが、管直人首相の消費税の増税発言でしたが、このほど国税庁がまとめた統計によると、消費税の滞納金額は所得税や法人税を大幅に上回り、全税目の中でワースト1となっています。

国税庁がこのほど、今年3月末までの1年間(平成21年度)の租税滞納状況を取りまとめました。それによると、全国で新たに発生した滞納額は、7,478億円(前年度8,988億円、16.8%減少)で、そのうち、消費税については、3,742億円(前年度4,118億円、9.1%減少)となっています。個人事業者などが納める申告所得税の新規発生滞納額は1,356億円で、法人税の新規発生滞納額が1,074億円であったことから、またも消費税の新規発生滞納額が全税目の中で最高額となりました。
  これに対して全国の国税局・税務署は「納税者個々の実情を踏まえ法令等に基づき、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納の残高圧縮に向けて確実に処理することに重点を置いて滞納の整理促進に努めた」としています。その結果、国税当局による平成21年度の国税の滞納整理済額は、8,061億円(前年度9,601億円、16.0%減少)で、整理済額は、新規発生滞納額(7,478億円)を583億円上回っています。
  なお、そのうち消費税については、3,860億円(前年度4,172億円、7.5%減少)となり、消費税の整理済額も新規発生滞納額(3,742億円)を118億円上回っています。

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